|
|
    

神奈川県では平成9年3月、「かながわ新総合計画21」を策定し、様々な施策を具体化しようとしています。その中の一つに、民間マンションにおける管理の適正化に関する相談体制の強化やネットワークの整備が提起されています。
また、「社団法人かながわ住まい・まちづくり協会」では、「マンション管理相談」を横浜駅西口の「かながわ県民センター県民相談室」に開設し、管理組合の役員を始め、入居者の相談に応じております。
さらには県や市が支援する管理セミナーや相談会には、多数の熱心な管理組合役員の参加が見られます。
このように、管理に対する認識は、高い水準の段階にあると言えましょう。
しかし、多くの既存マンションでは、これからの居住者の高齢化とマンション自体の高経年化を前に、さらに進んだ管理の指標を必要としています。
このたび、神奈川県及び市町村の住宅施策について、公民連携して推進しております、「社団法人かながわ住まい・まちづくり協会」では、平成10年度事業実施基本方針として、「かながわマンション管理組合ネットワーク」への構築に向けて立ち上げをすることとなり、同年8月、関東学院大学教授山本育三氏を委員長とし、管理組合関係者及び行政を構成メンバーとした設立準備委員会を発足し、検討してまいりました。
これまで検討されました設立のための指標を神奈川県内管理組合に対し提示し、広域地域ネットワークの設立を呼びかけるものであります。
設立年月日:平成11年6月26日
▲ページトップへ

NPOかながわマンション管理組合ネットワークは、マンション管理適正化と生活向上に寄与することを目的に、下記の事業を行う。
(1)地域マンション管理組合ネットワーク運営への支援
(2)マンションの適正な管理運営のための指導相談、支援
(3)マンション管理運営についての経験交流、情報交換、資料の提供
(4)セミナー、シンポジウム、工事見学会、各種相談会などの実施と協力
(5)会員名簿の発行
(6)会報の発行
(7)課題別分科会
▲ページトップへ

■かながわマンション管理ネットワーク会員数(平成21年6月30日現在)
■かながわマンション管理組合ネットワーク組織図
▲ページトップへ

特定非営利活動法人かながわマンション管理組合ネットワーク定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人かながわマンション管理組合ネットワーク(略称 神管ネット)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、神奈川県内のマンションにかかわる管理組合、団体、県民など幅広い人々に対してマンションの管理運営、建物・施設の保全に関する支援を行い、以って、適正なマンション形成によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動。
(2)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的達成のために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)地域マンション管理組合ネットワークの設立・活動指導支援事業。
(2)相談・アドバイス事業。
(3)セミナー開催事業。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、その運営及び活動に協力する個人及び団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助、後援するため入会する個人及び団体。
(入 会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
2 賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、理事会の承認を得なければならない。
3 会長は、前2項のものの入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 第11条の手続きに基づき除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、会長宛てに会長が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決に基づき除名することができる。この場合において、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15人以上20人以内
(2) 監 事 1人以上 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とし、また専務理事及び常務理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
(2) 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選とする。
(3) 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。
(4) 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐しこの法人の常務を分掌する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障により、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬及び費用弁償)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 この法人に役員のほかに顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長の求めに応じこの法人の運営について助言する。
2 顧問及び相談役は、この法人に功労があった者又は学識経験者のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 入会金及び会費に関する事項
(8) 長期借入金に関する事項
(9) 事務局の組織等に関する事項
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から4週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか,次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
(2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3) 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実の内容を明りょうに表示したものとすること。
(4) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議
決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第45条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産日録等を作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ケ月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第47条 この法人が資金を借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人を解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、神奈川県に帰属するものとする。
(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するために事務局を置くことができる。
2 事務局には事務局長及びその他の所要の職員を置く。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、神奈川新聞に掲載して行う。
第11章 雑 則
(細 則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
▲ページトップへ

〒231−0007 神奈川県横浜市中区弁天通3−48 県公社弁天通三丁目共同ビル2F
・JR根岸線 関内駅北口から歩いて5分
・市営地下鉄線 関内駅3番出口から歩いて4分 ・地下鉄みなとみらい線 馬車道駅7番・5番出口から歩いて4分
▲ページトップへ
|