セミナー情報


第2回セミナー 講演レジメ

 ・長期修繕計画作成ガイドライン改訂 一級建築士 橋本 真一 氏

 ・マンション管理適正化推進計画と管理組合 マンション管理士 前田 映子 氏

 ・マンション管理適正化法及びマンション建替円滑化法の改正と神奈川県の取組

 第2回セミナー

 

ご挨拶
  ・神奈川県 県土整備局 建築住宅部 住宅計画課 課長 守屋 誠 

  ・NPO法人 かながわマンション管理組合ネットワーク 会長 加藤 壽六 



講演3 長期修繕計画作成ガイドライン改訂 一級建築士 橋本 真一 氏





 講演4 マンション管理適正化推進計画と管理組合 マンション管理士 前田 映子 氏


 

 県の施策



  第2回 アンケート回答はこちらからお願いします
    
 講演3 橋本真一氏への質問・回答                                             
Q1)長期修繕計画作成などで、工事費の内訳はどこまで見込めばよいでしょうか?
A1)「長期修繕計画作成ガイドライン」の項目は、想定する施工数量と単価により算定されます。根拠となる内訳書は詳細なものが理想的です。しかし、そのためには費用を要しますので、長期修繕計画作成予算の範囲内で可能な内訳をコンサルタントや積算事務所等に相談して検討してください。
Q2)長期修繕計画の見直しについて、管理会社以外に依頼できる会社は、どのようなところがありますか?
A2)施工数量の計測や単価調査など、標準的な積算業務が行える会社であれば可能です。一般的には設計事務所(コンサルタント)が対応しますが、建築積算事務所のように積算に特化した専門的な会社もあります。
Q3)4K8K受電対応、電気自動車充電器の新設など、想定されていない項目はどのように長期修繕計画に盛り込むことができますか?
A3)新たな機能を付加する改良工事なのでアンケート等でニーズを確認の上、必要に応じて盛り込みます。実施事例が少ない工事は、見積書を徴収して予算設定します。
Q4)築15年経過のマンションで長期修繕計画見直しの検討をしようとしていますが、見直しにあたり重視すべき点や見落としがちな点について教えてください。
A4)区分所有者のニーズは日々変化していきます。現在の長期修繕計画の項目に対する追加や改善等の意見をアンケート等で調査して、見直しの参考にすることが重要です。
Q5)長期修繕計画のための専門委員会を常設している管理組合がありますが、どのような目的で、どのようなことを検討しているのですか?
A5)長期修繕計画の作成には技術や経済など様々な知識が求められます。そのため、それらの知識や経験を有するメンバーによる継続的な専門委員会を設置して、短期でメンバーが入れ替わる理事会を支援することが行われています。

 講演4 前田マンション管理士への質問・回答                                        
Q1)認定を受けられるように管理水準を上げるにはどうしたらよいでしょうか?
A1)マンション管理適正化法が改正され、地方自治体による管理組合の認定制度が創設されました。認定を受けるための認定基準(管理組合運営の実態と必要な書類等)のガイドラインも公表されています。 管理組合(理事会)としては、認定基準のクリアを努力目標とするよう、マンション内の広報等を通じて組合員の意識と関心を高めていけばよいのではないかと思います。
Q2)認定申請は管理組合が直接、所在の自治体に行うことができますか?
A2)制度上は可能ですが、認定主体となる地方公共団体で認定事務の負担の軽減化を図るためにも、事前確認(マンション管理センターが発行する適合確認通知)を行うとよりスムーズな対応ができると考えられます。
Q3)事前確認をするマンション管理士は、どこで紹介してもらえますか?
A3)マンション管理センターの行う事前確認講習を修了したマンション管理士は、当該センターの講習修了者名簿に登録され確認ができるようになります。 マンション管理センターのホームページに掲載予定の管理計画認定手続支援サービス(準備中)でご確認ください。
Q4)認定取得の検討を行い、総会決議をしても、所在する自治体の取り組みが遅れています。どこに相談すればよいでしょうか?
A4)管理計画認定を申請できるのは、マンションの所在する地方自治体がマンション管理適正化推進計画を作成していることが前提となりますので、認定取得の検討及び総会決議をする前に、マンションの所在する自治体に確認が必要です。
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